母親の賠償請求を棄却=市の出生届不受理−離婚後300日規定訴訟・岡山地裁(時事通信)

 離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する民法の規定により、市が出生届を不受理としたのは違憲などとして、岡山県の女性が子を原告として国と同県総社市に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁(古賀輝郎裁判長)は14日、請求を棄却した。
 訴状によると、女性は前夫から暴力を受け2006年から別居した。08年3月に裁判で離婚が成立する前、現在の夫との子を妊娠し、同11月に女児を出産。総社市は同月、民法の規定を理由に、現夫の子として出した出生届を受理しなかった。
 原告側によると、提訴後に現夫との親子関係を確認する裁判所の認知調停が成立。同市は出生届を受理し、女児は戸籍を取得した。
 市が当初不受理とした点について、原告側は「離婚訴訟で裁判所が前夫との長期間別居と夫婦関係の形骸(けいがい)化を認定すれば、現夫の子として受理すべきだ」と訴えていた。 

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